Q 亡くなった父は、多数の不動産を持っていましたが、所有するアパートを経営する際に、銀行から多額の借り入れを行い、それがまだ2000万円ほど残っています。この借金は相続税の計算において、どのように扱われますか。
A 相続税の課税価格の計算の際には、被相続人の借入金債務は、相続税の計算において、債務控除が認められるものですので、原則として、その分については、相続財産から差し引いて相続税の算出を行うことになります。
その他、債務控除の対象となる主な債務としては、以下のものがあります。
・入院費などの未払い医療費 ・未納の公租公課(所得税、固定資産税、住民税等)
これに対して、控除できない債務としては、以下のものがあります。
・墓地、仏壇などの未払金
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)