Q 夫は、まだ働き盛りの55歳で亡くなり、勤めていた会社から3000万円の死亡退職金が支給されました。死亡退職金は、相続税を考える際に、特別な扱いはされるのでしょうか。
A まず、相続税には基礎控除等があり、そもそも相続税がかからない場合が少なくありません。全相続人が受けとった退職手当金等を合計した金額が、非課税限度額を超えたときに、その超えた部分の金額が相続税の課税対象になります。
※退職手当金の非課税枠
500万円×法定相続人の人数(相続放棄を行ったものを含む)=非課税限度枠
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)