相続FAQ

香典と相続税|弁護士による相続相談

Q 私の父は会社を営んでいた関係で、葬儀に、社員、取引関係者を含め、多数のご参列をいただき、たくさんの方々から香典をいただきました。この香典についても相続税の申告を行う必要があるのでしょうか。

A 香典は、喪主に対して行われるものであり、喪主が贈与税等の申告を行う必要があるのかを検討することになります。

香典、花輪代などの金品は社会通念上相当と認められるものについては贈与税の課税がなされません。なお、香典返しについては、遺産額から差し引ける葬式費用としては認められていませんので、ご注意ください。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)