相続FAQ

相続人以外への財産の承継|弁護士による相続相談

 妻に先立たれた私の面倒を見てくれた姪に財産を承継させようと思います。税金の点で有利にする工夫はありますか。

 生前は、生前贈与養子縁組による節税対策が、または遺言による財産の承継が考えられます。

 養子縁組による節税効果は次のとおりです。

 1 相続税の基礎控除(5000万円+相続人の人数×1000万円)が増えます。

 2 相続税の税率が下がります(相続税は累進課税のため)

 3 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が適用されることもあります。

また生前の贈与や養子縁組は税務当局により否認されるリスクがありますので、必ず税理士、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)