相続FAQ

相続税の納付方法|弁護士による相続相談

 相続税はどのようにして納付すればいいですか。

 相続税は他の税金の納付と同様に金銭で一度に納めるのが原則です。

しかし、相続税については、多額になることがありうるため、特別な納税方法として「延納」と「物納制度」があります。

延納とは、相続税を数年に分けて納める制度です。物納とは、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合などに、相続などで取得した財産そのもので納める制度をいいます。

また、相続開始後10か月以内とされている相続税の納付期限内に、遺産分割協議が整わないなどの事情がある場合には、特別に納付を行う方法があります。

相続税に関しても、延滞税などが課せられるリスクがありますので、弁護士、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)