相続FAQ

寄与分(自営業)|弁護士による相続相談

 亡くなった父は出版の小さな会社を営んでいましたが、私は父の会社の入社し、一緒に働いたり、お金を出し、会社を大きくすることに貢献してきました。家業を継がずにサラリーマンになった弟や妹は、そのような事情はなしにして、公平に分配することを主張しています。私の父の会社への貢献は相続において、全く考慮されないのでしょうか。

A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「寄与分」に関するものです。「寄与分」として考慮される場合があります。

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人に対し、寄与に応じてより多くの相続財産を与えることをいいます。相続開始時における被相続人の財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなすことができます。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所に寄せられる相談においても、寄与分特別受益に関しては、遺産分割の際にあわせて相談されることが多いものです。

弁護士に相続解説:特定の相続人が、被相続人の財産の維持形成に貢献があった場合、法定相続分どおりで遺産を分えけると不公平な結果になることが少なくありません。このような場合は寄与分として、相続財産の形成、維持に貢献があった者に対し、有利に修正されます。

寄与分の有無、その程度は、民法などの法律に具体的な定めがないため、原則として相続人全員の話し合いで決めます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申立て、その額を決めてもらうことになります。

 

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)