Q 私は父が亡くなった時、2000万円の死亡保険金を受け取りました。もう一人の相続人である弟が、遺産分割の際に、この2000万円を考慮すべきと主張していますが、そのようにしなければいけないのでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「特別受益(生命保険)」です。生命保険金の受け取りについては、遺産分割の際には、原則として考慮しません。
弁護士による相続解説:生命保険金は多額になることが多く、争いになることがありますが、生命保険金の受取については、保険金受取人の固有の財産として、原則として特別受益には該当しない、というのが裁判例の解釈です。
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、特別受益として考慮されることもあります。
なお、相続税の算出の際には、みなし相続財産として、相続財産として扱われます。法律・裁判と税務の面で取り扱いが異なるものがあるので注意が必要です。
特別受益や寄与分などは専門的な判断を必要とするため、相続問題に経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)