Q 長男と長女の仲が悪く、現在は全く交流のない状態です。長女には嫁にいって新居を建てる際に2000万円の援助を行いましたが、長男にはそのようなことはしていません。
私の死後、兄妹間で私から受けた利益の違いについて争いにならないか心配です。私の死後の争いを予防するためにはどうしたらいいでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「生前贈与と遺産分割(遺言の活用)」です。
生前の贈与は、特別受益に該当するものについて、遺産分割の際、考慮されます。ご心配のように、生前贈与に大きな差があるような場合、遺産分割の際に、それらの生前贈与の内容、金額などをめぐって争いになることが少なくありません。
このような場合、「遺言」の活用が考えられます。
具体的には、遺留分に反しないよう注意しながら、遺言で相続財産の分配方法を定めておき、また、遺言の「付言事項」の欄に残される家族への想いなどを記すことで、相続人間の争いを防止できる効果が期待できます。
弁護士による相続解説:遺言は、遺留分や生前の相続人に対する贈与、死後の遺言内容の実現(遺言執行)、税金など様々なことを考慮に入れて作成する必要がありますので、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)