Q 父は2か月前に亡くなりましたが、兄は亡くなった父から約3000万円の家を建ててもらっています。弟である私には何もありません。相続の際に、兄が受けた家の贈与の差を考慮してもらうためにはどうしたらよいでしょうか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「生前贈与(特別受益)と遺産分割」です。
共同相続人の中に被相続人から生前に特別の利益を受けていた者がいる場合には特別受益といって、相続財産の前渡しを受けていたものとして扱われることがあります。
多数の相続のご相談の寄せられる弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)においても、特別受益については、寄与分と並んで、遺産分割の際に相談されることが多い問題といえます。
弁護士による相続解説:生前の贈与がすべて特別受益にあたることはなく、どのような生前贈与が特別受益にあたるのかについては、多数の裁判例があります。
また、相続人間で特別受益の扱いについて、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことになります。
特別受益や寄与分の扱いについては、相続人同士では話し合いがまとまらないことが多く、また専門的な判断が必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)