Q 夫が突然の交通事故で亡くなってしまいました。残された私たちは、妻である私と5歳の長女、6か月になるお腹の中の子になります。お腹の中の子も夫の相続財産を受け取ることができるのでしょうか。夫は遺言を残していません。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、相続人に関する事柄です。胎児も、法律の規定により、相続人となることができるので、お腹の中のお子様もご主人の方の相続財産を受け取ることができます。
弁護士による相続解説:相続財産は、民法で定められた相続人(法定相続人)または遺言で定められた受遺者が取得します。
法定相続人には優先順位があります。具体的には次のとおりです。
1 妻と被相続人の子供(胎児も含む)
2 子供がいない場合は,被相続人の父母(または祖父母)
3 父母・祖父母が亡くなっている場合は,被相続人の兄弟姉妹
※同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて按分されます。
上記のように法定相続人の中に胎児は含まれていますので、お腹の中のお子様も相続人となります。
なお、遺産分割の際には、それぞれのお子様とお母様(奥様)の利益が相反する(誰かの取り分が多くなれば誰かの取り分が少なくなる関係)にあるため、遺産分割協議を成立させる際には、家庭裁判所へ申し立てを行い、特別代理人の選任を受ける必要があります(親族の方や、弁護士などがなる例が多いようです)。
実際には、ご出産された後に遺産分割協議を行われる例が多いようです。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)