Q 私たち夫婦は子どもがいなかったため、跡継ぎとして、弟夫婦の二男と養子縁組(普通養子縁組)をしました。仮に私が亡くなった場合には、養子も私の財産を相続できるのでしょうか。また、養子は元の親の財産も相続することができるのか相談させてください。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「相続人」の問題です。養子の方も相続人として、相続することが可能です。また、普通養子縁組の場合、養子の方は、元の親の方の財産も相続することが可能です。
弁護士による相続解説:相続人の確定は、相続の際、遺産分割や遺留分減殺等様々な場面で大きくかかわってくる重要な事項です。
相続人の関するご相談は、弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)における相続のご相談において多いものの一つです。
養子とは、養子縁組という養親となるものと養子となる者の間で、親子関係の法律関係を設定することを目的とする身分上の契約によって、法律上の子どの身分を取得した者のことをいいます。
養子は、法律上、実子と同じ身分を取得しますので、養親が亡くなった場合の相続人となります。
また、具体的な相続分については、遺言の有無によって変わります。遺言がある場合にはそれに従い、無い場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が以下のとおり取得します。
法定相続人間の優先順位は次のとおりです。
1 妻と被相続人の子ども(養子、胎児も含む)
妻 1/2 子ども 1/2
2 子供がいない場合は,被相続人の父母(または祖父母)
妻 2/3 父母 1/3
3 父母・祖父母が亡くなっている場合は,被相続人の兄弟姉妹
妻 3/4 兄弟姉妹 1/4
※同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて按分。
ご相談のケースでは、奥様とお子様(養子)が相続人となります。あとは遺言の有無により、上記のように具体的な相続分が変わることになります。
また、普通養子縁組の養子は元の親との間でも親子関係がありますので、元の親の相続人ともなります。具体的な相続分は上記と同じ考え方により決まることになります。
養子縁組を組んでいるかどうかは、戸籍で確認することになります。
弁護士は、その資格に基づき、相続等の業務に必要な範囲で戸籍を確認することができますので、養子縁組の確認で必要な場合には、相続の専門家である弁護士へのご相談をご検討ください。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)