Q 私たち夫婦には長男がいますが、長女と特別養子縁組をしました。仮に私が亡くなった場合、妻、長男以外に、長女も私の財産を相続できるのでしょうか。遺言はまだ作っていません。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談のケースでは、特別養子である長女様も、相続人として、相続が可能です。具体的相続分は、相続財産の4分の1となります。
弁護士による相続解説:特別養子縁組とは、養子と実方の父母及び血族との親族関係が終了する縁組のことをいいます。
特別養子縁組は、養子となる者の父母による監護が著しく困難又は不適当であるなどの特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認めるときに、家庭裁判所が養親となる者の請求により審判によって成立します。
特別養子縁組をした子は、法律上、実子と同じ身分を取得しますので、養親が亡くなった場合の相続人となります。
具体的な相続分については、遺言の有無によって変わります。遺言がある場合にはそれに従い、無い場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が以下のとおり取得します。
法定相続人間の優先順位は次のとおりです。
1 妻と被相続人の子ども(養子、胎児も含む)
妻 1/2 子ども 1/2
2 子供がいない場合は,被相続人の父母(または祖父母)
妻 2/3 父母 1/3
3 父母・祖父母が亡くなっている場合は,被相続人の兄弟姉妹
妻 3/4 兄弟姉妹 1/4
※同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて按分。
ご相談のケースでは、奥様とご長男、特別養子縁組をしたご長女が相続人となります。あとは遺言の有無により、上記のように具体的な相続分が変わることになります。
なお、特別養子縁組をした子は、元の親との間での親子関係が無くなりますので、元の親の相続人とはなりません。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)