Q 先月、父が亡くなりましたが、父と同居していた兄が亡くなった父の相続財産を明らかにしません。自宅の土地建物、預貯金があるの分かりますが、それ以外に相続財産にはどのようなものがありますか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、「相続財産の種類」及び「相続財産の調査方法」です。
相続財産は、主に、不動産と金融資産に分かれます。不動産は、自宅及び投資用の物件。金融資産は、預貯金、現金、有価証券、債権などがあります。また、生命保険については、保険金の固有の財産とされていますが、相続税との関係もあるので、調査して把握することをお勧めしまます。
相続財産の調査調査方法としては、被相続人の郵便物の確認、お住まいの周囲の金融機関への照会、所有する不動産の所在地の市町村役場への照会などの方法があります。
なお、不動産については、その価値(時価、実勢価格)について、確認必要がありますので、不動産会社へ問い合わせることが必要です。
相続財産の調査、評価は、弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所に寄せられる相続相談の中でも、多くの割合を占めるものですが、専門的な知識、経験が活きる場面ですので、お困りの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。
弁護士による相続解説:「相続財産」とは、被相続人が有していたプラスの財産(土地や金銭)、マイナスの財産(借金など)一切の権利義務です。
相続財産としては主なものとして以下のものがあります。
- 土地及び建物(住宅用土地建物、農地、その他土地)
- 預貯金
- 有価証券(株式、社債、国債など)
- 自動車
- ゴルフ会員権
- 動産(書画、骨董、宝石類など)
- 貸金債権
- 負債(借入金等)
- 生命保険
それぞれの有無、価額について把握することが必要となります。
なお、被相続人の一身に専属したもの(認知請求権など)などは含まれません。
相続財産の把握は、遺産分割の前提となりますが、生前被相続人と同居していた相続人が相続財産を開示しない場合もあります。
相続財産が散逸する恐れもありますので、そのような場合には速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士大隅愛友(おおすみよしとも)