Q 私は、妻と死別し、今は15歳の娘一人と生活しています。私に何かあった時のために、遺言を作成しておこうと思っていますが、相続人が未成年者である場合の注意点などはありますか。
A 通常の遺言の用法に加えて、遺言によって、未成年者の方へ配慮を行うことができます。具体的には、未成年者の方の親権者の指定を行う事を検討するのがよいでしょう。親権者とは、子の財産をその子に代わって管理したり、教育したり、保護したりする者のことをいいます。
自分が死んだ後に親権者がいなくなるような場合には、最後に親権を行う者は、遺言で、「未成年後見人」を指定することができます。遺言が無いまたは遺言で指定がないような場合は、親族等の請求により家庭裁判所が選任することになってしまいます。
お子様のためにも、遺言を作成し、その中で信頼できるお身内の方を未成年後見人に指定することを検討してはいかがでしょうか。