Q 私は、フランスに定住していますが、海外にいても遺言を行うことはできますか。
A 海外にいても遺言を行うことは可能です。この際、どの国の法律が適用されるかなどの問題はありますが、基本的に日本の法律に基づいて行うことになります。もっとも、日本人が外国で遺言をしたり、外国にある財産について遺言したりする場合は、その国法律によっては、外国法に基づいて遺言をすることも出来ることがあるようです。
海外在住の日本人が公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、日本の公証人に嘱託することはできませんが、領事がその職務を代行することができます。