相続FAQ

遺言の種類(3種類)

Q 息子たちのために遺言を作ろうと思います。遺言は何種類かあると聞きましたが、どのようなものがありますか。

A 民法上、遺言には3種類あります。具体的には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。なお、その他特別なものとして死亡危篤者のための遺言などもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、以下のような特徴があります。

「自筆証明遺言」とは、遺言者自身が自筆で、法定の形式に従って作成した遺言をいいます。(民法968条)。

メリット:作成が容易。費用がかからない

デメリット:法定の様式を守らないと、遺言が無効となる恐れがあります。

       (存在自体分からないことがあり)遺言書が発見されないリスク

       「遺留分」を侵害する可能性あり。

「公正証書遺言」とは、公証人が作成し、公証人役場で保管してもらう遺言をいいます。(民法969条)。

メリット:公証人が関与するため、遺言が無効になりにくい。

     公証役場で遺言を保管するため、紛失や偽造のリスクがない

デメリット:手続きが面倒であり、公証人への費用がかかる。

       証人と証人には遺言の内容を知られてしまう。

遺言の作成は、遺留分への配慮、生前の相続人に対する贈与、死後の遺言内容の実現(遺言執行)、税金など様々なことを考慮に入れて作成する必要があります。遺言でお悩みの方はぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。

ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友