相続FAQ

遺言は身近なものと聞きました・・・

 遺言は身近なものと聞きましたが、そもそも遺言とは何ですか。どのような場合に利用するのでしょうか。

 遺言とは、自分の死後に、相続分の指定や遺贈といった法律上の効力を生じさせるための法律行為をいいます。生前に遺言を書いておけば,自分が死んだ後に,遺言の内容どおりに財産が承継されることになります。

遺言を残される方は、公正証書遺言だけで、年間約7万人がいらっしゃるといわれています。現在でも多数の方が遺言を作成されており、今後もこの流れは続くといわれています。

遺言を利用した方が良い場合としては、

  • 相続財産に不動産がある場合(価値の大きい不動産を上手に相続させる)
  • 自営業・家業を営んでおられる方
  • 兄弟姉妹の仲が良くない場合
  • 経済的に苦しい相続人がいる場合
  • 内縁の妻やその子がいる場合
  • お世話になった人や団体に財産を承継させたい場合

などが挙げられます。

遺言は要式行為とされており、その要式に違反する行為は無効とされる恐れがあるので注意が必要です。

また、法律上相続人に認められている遺留分を侵害するような遺言は、相続人の争いの原因となってしまいますので、注意が必要となります。

遺言は、遺留分との関係、生前の相続人に対する贈与、死後の遺言内容の実現(遺言執行)、税金など様々なことを考慮に入れて作成する必要があります。遺言でお悩みの方はぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。

ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友