相続FAQ

相続放棄と相続税|弁護士による相続相談

Q 亡くなった父が多額の負債を抱えていることが判明したので、相続放棄を行おうと考えています。

  相続放棄を行った場合でも、相続税がかかることがあるのでしょうか。

A 相続放棄を行った人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、相続放棄を行った方については、相続税はかかりません。

また、相続税の算定の際は、法定相続人の数として、相続放棄をした人があっても、しなかったものとして計算が行われます。

なお、相続放棄は、家庭裁判所への申し立てが必要なものであり、申立期間の制限があるもの(熟慮期間)ですので、注意が必要です。また、相続人間での遺産分割協議により、遺産を取得しないことと、家庭裁判所における相続放棄は異なります。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)