相続FAQ

相続税の控除|弁護士による相続相談

Q 相続税の計算において、控除される項目があると聞いていますが、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。

A  相続税の控除項目としては、主に以下のものがあります。

 ・配偶者の税額軽減 ・贈与税額控除 ・未成年者控除 ・障害者控除 ・相次相続控除など

この中で影響が大きいものは、「配偶者の税額の軽減」制度です。

配偶者の税額の軽減制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって、実際に取得した遺産額が、以下の金額の多い金額までは、配偶者には相続税はかからないという制度です。

 ・1億6000万円 / ・配偶者の法定相続分相当額

配偶者という地位に着目して、通常の控除と比べて、非常に有利な制度ですので、利用できる場合には積極的に利用を行うことが望ましいものといえます。なお、この計算に際しては、実際に取得した金額で計算されるものなので、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない相続財産は含まれないことに注意が必要です。

弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所(千葉)
弁護士 大隅愛友(おおすみ よしとも)