遺言執行

1 遺言執行とは

遺言執行とは、遺言執行者が遺言に記載された内容に従い、相続人のために相続財産の分配や各種の身分法上の手続きを行うことをいいます。

遺言の執行は、相続財産の多寡にもよりますが複雑かつ重要であり、また、相続に際して、相続人間の利害の対立が起きることがあることから、相続人以外に、弁護士や信託会社が遺言執行者に選任されて行うことが多いといえます。

2 遺言執行の内容

遺言の内容の実行は、遺言執行者が(自筆証書の場合家庭裁判所による遺言書の検認後に)行います。相続手続きは各種財産ごとに異なり、財産の種類によっては相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本などが必要になります。

遺言執行者を指定することは、必ずしも法的に義務づけられているわけではありませんが、相続手続に際しては専門家に任せないと実現することが困難であり、かつ法律の知識が必要なこと(登記の申請、引渡しの手続き、不動産を遺贈等)が多くあるため、遺言の作成の際または遺言の執行の際に、中立公平で専門家である弁護士を選任される例が多いです。

遺言の実行手順の一例

1 財産目録の作成と提示

各種の調査を行い、財産を証明する登記簿、権利書などを揃え財産目録を作成し、相続人に提示します。

2 相続人の相続割合、遺産の分配の実行

遺言に沿った相続割合の指定をし、遺産を分配します。登記申請や金銭の支払を実施します。

3 受遺者へ遺産の分配の実行

相続人以外の人物に財産を遺贈したいという遺言があるときはその配分・指定に従って遺産を分配します

 

その他、相続不動産を占拠している者に対して明け渡し請求の手続きや、認知の届出の実行や相続人の排除(または排除の取消)の手続きなどを行います。