Q 亡くなった父から、生前、事業資金として多額の援助を受けました。他の兄弟のためにも父の遺産を受け取るつもりはありません。どのような方法がありますか。
A 弁護士による回答:今回の相続のご相談は、遺産相続に関するものです。
遺産を受け継ぎたくない場合は、「遺産分割協議」によって相続財産を受け取らない合意を行う方法と家庭裁判所へ「相続放棄」の手続きを行い相続しない方法があります。
いずれの方法でも、プラスの財産部分については、ご希望を実現できますが、マイナスの財産の扱い及び手続きの期間制限に違いがあるため、注意が必要です。
遺産分割協議による方法では相続財産のうち負債の部分を免れられないので、借金などのマイナス財産がある場合は、相続放棄をすることになります。
また、相続放棄の方法による場合、原則として、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所 (千葉)
弁護士大隅愛友 (おおすみよしとも)