遺留分の侵害

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遺留分権者の受けた相続財産が遺留分に満たない場合は遺留分を侵害されたことになります(遺留分侵害)。遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り戻します。

遺留分の侵害する遺言や贈与も当然に無効ではなく、遺留分減殺請求をして初めて減殺されます。遺留分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。

上記のような期間制限があるため、遺留分を侵害されていると考えている場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をしておいて正確な額はその後に明らかにする方法もあります。

遺留分減殺請求権の請求方法

遺留分減殺請求は侵害している相手に対して主張を行います。口頭でも認められますが、その後の手続きなどを見据え、内容証明郵便等を用いることが通常です。

内容証明郵便には、遺留分減殺請求の対象となる処分行為を特定し、減殺すべき遺留分の金額や割合を表示します。訴訟で遺留分減殺請求の意思表示は訴訟の場において行うこともできます。

遺留分減殺請求権行使の効果

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈および贈与の効力は遺留分を侵害する限度において消滅し、受遺者または受贈者が取得した権利はこの限度で当然に遺留分権利者に復帰します。その後は、遺産分割協議、調停によって解決を図ります。

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