遺留分

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1 遺留分についてよくあるお悩み

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相続の場面でよく話題に上がる「遺留分」。遺留分に関しては下記のような悩みをもった方が非常に多いです。

  • 明らかに偏った内容の遺言書が見つかった。遺留分をもらうためにはどのようにしたらよいのか?
  • 遺留分の請求をしたが、相手が拒否をしていたり、納得いく金額が支払われなかったりする。
  • 遺産全体がわからないので、遺留分が計算できない。
  • 遺留分を請求するのに期限はある?いつまでに手続きをしたらいいの?
  • 長男だけに生前贈与がかなりあるが、遺留分には考慮されないのか?
  • 遺産に不動産が含まれているが、遺留分の計算はどのようにすればよいのか?

ベストロイヤーズ法律事務所では、弁護士による徹底した調査と豊富な裁判・交渉の実績をもとに、遺留分問題について、円満・迅速な解決を図ります。

2 遺留分とは

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遺留分とは相続人が最低限受け取れる遺産のことを指します。相続人の関係図は以下のとおりです。

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たとえば、被相続人が遺言に「内縁の妻に遺産をすべて遺贈する。」といった内容が書いてあったとしても、実子など法定相続人が遺留分の請求を行うことで、法定相続人は最低限の遺産を受け取れます。

これは、遺留分侵害額請求と呼ばれます。遺留分の割合については法定相続分の1/2(または1/3)です。

たとえば、配偶者と子が2人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となり、遺留分割合は配偶者が1/4、子がそれぞれ1/8となります。つまり、配偶者は少なくとも遺産の1/4は遺留分として受け取れる権利をもちます。

遺留分は、偏った遺産分割によって一部の相続人が経済的基盤を失うことを防ぐ制度です。

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そのため、兄弟姉妹・甥姪は法定相続人になることがありますが、遺留分侵害額請求権はありません

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3 遺留分を請求する流れ・ポイント・注意点

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3-1 遺留分侵害額請求の流れ

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まず、遺留分を計算する必要があります。

相続人の人数、立場によって、遺留分の割合が変わりますので、きちんと遺留分権利者を特定することが重要です。養子縁組代襲相続に注意しましょう。

【関連記事】代襲相続とは?相続の範囲やできるできない、トラブルまで詳しく解説

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次に、相続財産を確認することになります。不動産、金融資産など、漏れがないように調査します。

相続人、相続財産を確定した後、具体的な遺留分の金額を計算します。

【関連記事】遺留分の計算方法とは?権利者の範囲や遺留分侵害の対処法も詳しく解説

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遺留分を請求する方法はシンプルであり、「遺留分を請求する」という旨を口頭や書面で相手に伝えるだけです。

遺留分は自動でもらえるものではなく、受け取るためには自ら意思表示の行動をする必要があります。

遺留分を請求するかどうかは自由です。一般的には内容証明郵便を利用し、「遺留分を請求したこと」を証拠として残すことが多いです。

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3-2 遺留分侵害額請求のポイント

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遺留分侵害額請求に対して相手がスムーズに応じてくれないケースもあります。

本人同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で遺留分調停の申立をすることで、家庭裁判所を通して再度話し合えます。

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それでも解決が難しい場合は、遺留分侵害額訴訟を起こし、遺留分を相手に請求することが可能です。

3-3 遺留分侵害額請求の注意点

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遺留分の請求には期限(時効)が存在し、期限を過ぎてしまうと請求権を行使できなくなる点に注意が必要です。

遺留分の請求期限は、遺言の内容より「最低限の権利が保障されていない」ことを知ってから1年間です。または、相続開始から10年となっています(民法1042条)。

期限が差し迫っている場合の請求については、弁護士などの専門家へ相談を検討してみてもいいかもしれません。

【関連記事】遺留分の時効とは?遺留分侵害額請求の時効はいつ?請求方法まで解説

4 弁護士へ依頼するメリット

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遺留分侵害額請求について弁護士に依頼すると、下記のようなメリットが挙げられます。

  • 遺留分の支払いを拒否された場合も、弁護士なら法律的にもとづいて交渉してくれるので、相手が遺留分請求に応じてくれやすい。
  • 弁護士であれば、生前贈与なども含めて遺産全体についての調査や、妥当な評価をしてもらえるので、適切な遺留分の額を把握できる。
  • 遺留分の計算方法などについてアドバイスがもらえるので、自分が遺留分としていくら請求できるのか具体的に知れる。
  • 遺留分の請求や、調停の申立を代わりに行ってくれるので、遺留分請求にかける時間の削減や精神的負担の軽減になる。
  • 相手との関係が悪かったとしても、遺留分の請求を代理で行ってくれる。

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また、遺留分侵害額請求を受けた側であっても弁護士に依頼するメリットはあります。

  • 遺留分侵害額請求をした相手との交渉を代わりに行ってくれる。
  • 不動産について適正な評価額を算出できるので、法律の範囲内で支払額を少しでも低く抑える方向にもっていける。

5 遺留分についてよくある質問

5-1 生命保険金は遺留分の対象になるのか?

生命保険金は、被相続人の財産という扱いには該当せず、あくまでも保険会社が保険金受取人に支払うお金です。

この点、みなし相続財産として、相続税法上は遺産としてみなされる税法上の取り扱いとは異なります。

そのため、相続人の一人が高額な生命保険金を受け取ったとしても、他の相続人は生命保険金に対して遺留分侵害額請求を行うことはできません。

5-2 特別受益者がいた場合の遺留分の計算

生前贈与などの特別受益者がいた場合は、その価額をふまえて遺留分請求をできる場合があります。

  • 相続開始前10年間で相続人に対する贈与があった場合
  • 相続開始前1年間で相続人以外への贈与があった場合

これらは、遺留分の対象になります(民法1043条)。そのため、特別受益者に対して遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

ただし、相続人が相続放棄をした場合は、相続人以外への贈与の条件(相続開始前1年間)になってしまうので注意が必要です。

5-3 唯一の遺産であった不動産が遺言によって、1人に渡った場合に遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は名称に「額」が含まれているように、基本的には金銭で解決するものです。

そのため、不動産の評価額に応じた額を相手に請求できます。

たとえば、生前贈与はなく、亡くなった父の遺産は土地だけであるケースを考えてみます。このケースで、遺言により土地をすべて長男が受け取った場合、次男は長男に対して土地の評価額に対する遺留分侵害額請求が可能です。

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