相続(遺産分割)の調停・審判

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遺産分割の調停・審判とは

遺産分割の調停、審判とは、遺産分割について、相続人間で合意ができない場合に、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用して解決を図る裁判手続きをいいます。

遺産分割は、本来、相続人同士の話し合いによる解決が最も円満な解決方法といえます。しかし、相続の場面では、相続人間で利害が対立し、それまでの感情的な問題などにより、相続人の意見が調整できなかったり、相続人間で全く話ができない状態になり、遺産分割協議が行えないこともあります。

このような場合、家庭裁判所の遺産分割調停、審判手続きを利用することになります。

また、相続に関する調停手続きとしては、遺産分割以外に、遺留分減殺に関する調停、遺言無効に関する調停手続きがあります。

遺産分割の調停手続き

遺産分割の調停申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。調停手続きを行う場合、一部の相続人が参加しなかったり、相続財産について漏れがあった場合には、最終的な解決に至らないことから、事前に相続人、相続財産について調査を行っておきます。

遺産分割調停は当事者が出頭し、それぞれ自分の主張を調停委員に伝えます。この際、自分の主張を裏付ける書面の提出が求められることもあります。

なお、申立人と相手方の待合室は別々であり、調停委員との話し合いも交互に部屋に入り行われます。調停は1月から1か月半に1回、1時間から2時間程度行われます。

調停の際、財産評価に争いがある場合には、不動産鑑定士による不動産の評価など、各種の専門家の助力を得て必要な資料の収集を行っていきます(費用は当事者が負担します)。

調停で合意が成立すると、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。

調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これに基づいて遺産の分割が実行されることになります。

遺産分割の審判手続き

遺産分割の調停で話し合いがまとまらない場合には、調停は不調(不成立)となり、その時点で調停は終了します。この場合、改めて審判の申立てを行わなくても、調停申立てを行ったときに審判の申立てもあったものとして、遺産分割審判手続きに移行します。

なお、調停による解決の見込みがないとして、調停を経ずにいきなり審判を申し立てることもできますが、多くの裁判所では、そのような申し立てがなされた場合でも、まずは調停に付することが多いようです。

審判では裁判官が各相続人の主張を聞きつつ、相続財産の種類や性質、各相続人の生活事情などを考慮した上で、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下すことになります。

この際、必要に応じて、不動産鑑定士による不動産の評価など、各種の専門家の助力を得て合理的な審判を形成していきます。

審判には法的強制力がありますので、その内容にしたがって遺産の分割を行います。

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