遺留分の計算

弁護士 大隅愛友.jpg 弁護士による相続・遺産分割相談.png

具体的な遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の額に遺留分の割合(遺留分率)をかけることにより算定します。

遺言により遺留分が侵害されているかどうかは、遺言を前提として取得される財産の額と遺留分の額とを比較することにより判断されます。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時に存在する財産に被相続人が相続開始1年以内に贈与した財産を加え、これらから相続債務を引いたものです。

それ以前の贈与は、贈与の当事者双方が遺留分権利者に侵害を加えることを知って贈与した場合のみ持ち戻します。相続人の特別受益も遺留分算定の基礎となる財産に加えます。

アクセス

千葉事務所

千葉駅徒歩3分

千葉市中央区新町1-17
JPR 千葉ビル12階
詳しく見る